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まずは任意整理を検討しよう

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改正貸金業法が2010年の6月24日に施行されました。

この法律は、複数の業者から借金を重ねる、いわゆる多重債務者や高い金利のせいで支払いが追いつかないような人を作らないようにするために、制定されました。
この法律で最も重要な言葉は総量制限という言葉です。
これは年収の1/3以上の借り入れができなくなる制度です。

この制度ができたことで、今まで借金の返済をまた借金で返すという自転車操業のようなことをしているといつしか総量制限に引っかかって借りられなくなります

この制度は本当にお金に困って借金したい人ができなくなるのであんまりよくない制度のように思われますが、そうではありません。
借金を借金で返すといった異常な状態からいち早く抜け出すための助けになる制度です。

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改正貸金業法と任意整理との関係はどのようなものでしょう?
以前の任意整理では法律がグレーだった関係で不当な金利による整理などが横行して円満にことが運ぶことはそんなに多くはありませんでした。

そもそも任意整理とはどのようなものなのでしょうか。
任意整理とは裁判などによる借金の整理ではなく、司法書士の先生が債権者と交渉して借金をできるだけ減らしてもらったり、不当な金利をつけている場合は既に支払った利子分減額してもらったりする、いわば人手による借金の整理です。

改正貸金業法がより厳格になったことで任意整理による効果は今まで以上に高くなっています。
借金生活からいち早く抜け出したいかたは、1日も早く任意整理による債務整理をお勧めします。

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